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第三子の出産祝い金の条例

大栄町例規集
今日、例規集を眺めていたら、第三子の出産祝い金の条例がありました。2年前から大栄町では第三子の出産に対し祝い金を支払っていません。でも条例にはちゃんと支給すると謳っている。さて、この条例ってまだ生きているのでしょうか...
第8編 厚生(大栄町出産祝金支給要綱)
【大栄町例規集第2編P1367】
○大栄町出産祝金支給要綱
(平成3年3月30日 要綱第5号)
改正 平成13年4月1日要綱第7号
  (目的)
第1条 この要綱は、第三子以降の児童出産に対し、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、児童の健全な育成と人口の増加を図ることを目的とする。
  (祝金の支給)
第2条 祝金は、児童の保護者又は扶養者に対して支給する。
  (支給の範囲)
第3条 前条に規定する祝金の支給を受けることができる保護者又は扶養者の範囲
 及び児童は、大栄町に1年以上住所を有するものに限る。ただし、町長が必要と認めた場合は、1年以下でも支給することができる。
  (支給額)
第4条 祝金の支給額は、児童1人につき20万円とする。
  (請求手続)
第5条 祝金を受けようとする者は、出産祝金受給中請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
   附 則
 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年要綱第7号)
 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

記載日時:2005/05/29 日21:17 記載者:神宮 弘幸
トッピックス > 少子化問題: ⇒トッピックス
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