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 【意見書】地域生活支援事業補助

理由:障がい者が安心して地域生活を送るために必要である。
地方自治体の地域生活支援事業への補助のあり方についての意見書

 障害者自立支援法では、地方自治体の事業として位置づけている地域生活支援事業に対する国の補助が、その実績に対する補助ではないため、移動支援やコミュニケーション事業、日中一時支援事業等、障がい者が安心して地域生活を送るために必要な福祉サービスの提供や支援・基盤整備は地方自治体の財源不足から支障をきたしており、このままでは地域で孤立する障がい者をつくり出しかねない。

 障がい者が地域で住民とともに安心して生活を送ることができるようにするためにも、地域生活支援事業に対する国の補助は、自治体の実績に対し50%を国の負担金制度とするよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年12月18日
提出先:財務大臣、厚生労働大臣
鳥取県東伯郡北東町議会

記載日時:2008/12/23 火14:06 記載者:神宮 弘幸
議会 > (H20)12月議会: ⇒議会
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