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 【意見書】障害者自立支援法の事業者報酬

理由:障がい者が安心して地域生活を送るために必要である。
障害者自立支援法の事業者報酬の抜本的見直しを求める意見書

 障害者自立支援法の施行により、報酬の引き下げが実施されるとともに月額払いの報酬が日額払いに変更された。

 このため、一段と経営困難が深まり、職員給与の引き下げを行わざるを得ない事業所が生まれ、退職者が増えると共に人材確保が困難となっている。

 さらに新サービス体系に移行すれば、更なる報酬の引き下げが懸念される事から、事業者・職員に強い不安が広がり、毎年の退職者に歯止めがかからず、多くの事業所は安定的な事業運営と人材確保が困難となり、利用者サービスの質の低下や日々の運営に苦慮している。

また、契約制による事務量の膨大化や情報公開に対応する業務、報酬の日額払い変更のための事務量の増大等々、人員不足の中で事業所は大変な困難を抱えている。

 こうした現状を抜本的に改善するためにも、政府においては報酬の日額払いを月額払いに戻すとともに報酬を抜本的比改善して、事業の継続性、安定性の確保のための措置をするよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年12月18日
提出先:財務大臣、厚生労働大臣
鳥取県東伯郡北東町議会

記載日時:2008/12/23 火14:03 記載者:神宮 弘幸
議会 > (H20)12月議会: ⇒議会
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