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 【意見書】小規模作業所

理由:障がい者の生活実態とニーズに応えるため。
小規模作業所の存続と補助金の継続についての意見書

 小規模作業所は障がいがあっても地域で働いて生活したいと願う人は誰でも受けとめ、障がい者が地域とつながりながら生活することを支えてきた。

 小規模作業所の最大の特徴は、身近な地域で障がいを持つ人それぞれの障がい、生活実態とニーズに沿って発展してきた事である。その取り組みは、障がい者の社会参加と自立を支援し、地域での孤立化を防ぐ上でも大切な役割を果たしている。

 国の見直しでは、日々通所者が5人未満の小規模作業所の補助金は、平成24年度以降は廃止される事となっているが、低所得の障がい者にとって遠距離の作業所への通所は、通勤費の負担や障がいの状況によっては大変困難であり、こうした実情から身近な地域での小規模作業所へのニーズは決して低くはないのである。

 こうした障がい者や地域の実態を踏まえて、政府においては、5人未満であっても小規模作業所が存続できるように補助金を存続するよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年12月18日
提出先:財務大臣、厚生労働大臣
鳥取県東伯郡北栄町議会

記載日時:2008/12/23 火13:56 記載者:神宮 弘幸
議会 > (H20)12月議会: ⇒議会
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