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 【議案説明】国保条例改正

産科医療補償制度が平成21年1月1日に創設されることに伴い、国民健康保険条例の出産育児一時金について、改正するもの。
35万円が38万円になる。上乗せ分3万円は保険料に。)

北栄町国民健康保険条例の一部を改正する条例

北栄町国民健康保険条例(平成17年北栄町条例第105号)の一部を次のように改正する。

改正後
(一部負担金)

第4条 略

2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において当該往診が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。 

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として35万円を支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2  略


改正前
(一部負担金)

第4条  略

2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において当該往診が診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。 

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として35万円を支給する。

2  略

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険に係る北栄町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

記載日時:2008/12/12 金23:48 記載者:神宮 弘幸
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