【議案説明】町営住宅管理条例改正
公営住宅において暴力団を排除することにより、公営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保するため、必要な条例整備を行うもの。
北栄町町営住宅の設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例
北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第133号)の一部を次のように改正する。
【改正後】
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。
(1)〜(4) 略
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 略
2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条第1号から第3号まで及び第5号(老人等にあっては、同条第2号、第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居者の選考)
第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちからその者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。
(1)及び(2) 略
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4)〜(6) 略
2及び3 略
4 町長は、第1項に規定する者のうち、次の各号に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、町長が指定した町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(1) 20歳末満の子を扶養している配偶者のない者
(2) 引揚者
(3) 老人で規則で定める要件に該当する者
(4) 障害者で規則で定める要件に該当する者(以下「障害者」という。)
(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族に障害者がいる者
(6) 規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が町営住宅に入居させることが特に必要であると認めた者
(入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に住所を有し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署した請書に入居決定者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の収入の証明及び印鑑登録証明書を添えて町長に提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。
(2) 略
2及び3 略
(入居者の保管義務)
第22条 略
2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。
4 略
(住宅の明渡請求)
第38条 町長は、入居者が第1号から第7号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第5号若しくは第8号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)〜(4) 略
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
(6)〜(8) 略
2及び3 略
4 町長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、毎月、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(使用手続)
第40条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。
2及び3 略
(準用)
第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条、第17条、第19条から第24条まで、第33条及び第37条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。
【改正前】
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として令第6条第1項で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。
(1)〜(4) 略
(入居者資格の特例)
第7条 略
2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居者の選考)
第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次に掲げる者のうちからその者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。
(1)及び(2) 略
(3) 住宅の規模、設備又は間取りが世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4)〜(6) 略
2及び3 略
4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳末満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人で町長が定める要件に該当する者であるもの、障害者で町長が定める要件に該当する者(以下「障害者」という。)及び現に同居し、又は同居しようとする親族に障害者がいる者並びに町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、町長が指定した町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に住所を有し、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人2人の連署した請書に入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の収入の証明及び印鑑証明書を添えて町長に提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。
(2) 略
2及び3 略
(入居者の保管義務)第22条 略
2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅又は共同施設を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、当該住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。
4 略
(住宅の明渡請求)
第38条 町長は、入居者が第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)〜(4) 略
(5)〜(7) 略
2及び3 略
4 町長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、毎月、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(使用手続)
第40条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。
2及び3 略
(準用)
第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第14条、第17条、第19条から第24条まで、第33条及び第37条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第14条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。


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