【提案理由】公共下水道条例改正
北栄町税条例等の改正にあわせ、受益者分担金第8 期納期について、「12月25日」を「12月31日」に変更するもの。これは、年末年始における納付の便宜を図ろうとする理由から。
北栄町公共下水道事業受益者負担に関する
条例の一部を改正する条例
北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年北栄町条例第129号)の一部を次のように改正する。
【改正後】
(分担金の納期等)
第7条 前条第4項の規定による分担金は、年10回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。
第01期 05月1日から同月31日まで
第02期 06月1日から同月30日まで
第03期 07月1日から同月31日まで
第04期 08月1日から同月31日まで
第05期 09月1日から同月30日まで
第06期 10月1日から同月31日まで
第07期 11月1日から同月30日まで
第08期 12月1日から同月31日まで
第09期 翌年01月1日から同月31日まで
第10期 翌年02月1日から同月末日まで
2 略
【改正後】
(分担金の納期等)
第7条 前条第4項の規定による分担金は、年10回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。
第01期 05月1日から同月31日まで
第02期 06月1日から同月30日まで
第03期 07月1日から同月31日まで
第04期 08月1日から同月31日まで
第05期 09月1日から同月30日まで
第06期 10月1日から同月31日まで
第07期 11月1日から同月30日まで
第08期 12月1日から同月25日まで
第09期 翌年01月1日から同月31日まで
第10期 翌年02月1日から同月末日まで
2 略
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。


Comments