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 【提案理由】公共下水道条例改正

北栄町税条例等の改正にあわせ、受益者分担金第8 期納期について、「12月25日」を「12月31日」に変更するもの。これは、年末年始における納付の便宜を図ろうとする理由から。

北栄町公共下水道事業受益者負担に関する
条例の一部を改正する条例

北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年北栄町条例第129号)の一部を次のように改正する。

改正後
(分担金の納期等)

第7条 前条第4項の規定による分担金は、年10回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。

第01期   05月1日から同月31日まで
第02期   06月1日から同月30日まで
第03期   07月1日から同月31日まで
第04期   08月1日から同月31日まで
第05期   09月1日から同月30日まで
第06期   10月1日から同月31日まで
第07期   11月1日から同月30日まで
第08期   12月1日から同月31日まで
第09期 翌年01月1日から同月31日まで
第10期 翌年02月1日から同月末日まで

2 略


改正後
(分担金の納期等)

第7条 前条第4項の規定による分担金は、年10回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。

第01期   05月1日から同月31日まで
第02期   06月1日から同月30日まで
第03期   07月1日から同月31日まで
第04期   08月1日から同月31日まで
第05期   09月1日から同月30日まで
第06期   10月1日から同月31日まで
第07期   11月1日から同月30日まで
第08期   12月1日から同月25日まで
第09期 翌年01月1日から同月31日まで
第10期 翌年02月1日から同月末日まで

2 略

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

記載日時:2008/12/12 金23:11 記載者:神宮 弘幸
議会 > (H20)12月議会: ⇒議会
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