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 【議案説明】町職員自己啓発等条例改正

【提案理由】独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律が平成20年10月1日に施行されたことにより、改正をするもの。

北栄町職員の自己啓発等休業に関する条例の
一部を改正する条例

北栄町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年北栄町条例第2号)の一部を次のように改正する。

改正後
(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2)〜(3)  略


改正前
(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2)〜(3)  略

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

記載日時:2008/12/12 金23:06 記載者:神宮 弘幸
議会 > (H20)12月議会: ⇒議会
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