住民投票条例。
今定例議会に議案提案されている『住民投票条例』のことについてなんですが...。先日行われた議案質疑の際、いろいろな議員さんからこの条例制定案について問題点が出されました。
例えば、自分の思っている選択肢に○を(←そこまではいいんですが...)もう一つの選択肢(←反対する方)を勢い余って×してしまった場合、今回提案されている条例では無効となります。
住民の意見を集約するために条例が提案されたにも関わらず、×が記載されたために町民の皆さんの貴重な一票が無効になってしまう...。町民の皆さんの貴重な意思を受け付けない条例となっているという指摘です。また、
調べれば調べるほど、この条例って奥が深いです...。
条例の趣旨は大賛成なんで、出来れば上に挙げた点を修正した、誰もが納得して賛成できる修正案が議員提出議案で出せればなぁ...と考え、今日の午後動いてました...。←もうちょっと時間が欲しい...というのが本音です。さて、その結果は21日...。
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。(2)と(3)の明記についてが特に問題となりました。選択を○でする。それ以外は絶対に認めないというものです。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○以外の事項を記載したもの
(3) ○のほか、他事を記載したもの
(4) ○を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか判別しがたいもの
(6) 白紙投票
例えば、自分の思っている選択肢に○を(←そこまではいいんですが...)もう一つの選択肢(←反対する方)を勢い余って×してしまった場合、今回提案されている条例では無効となります。
住民の意見を集約するために条例が提案されたにも関わらず、×が記載されたために町民の皆さんの貴重な一票が無効になってしまう...。町民の皆さんの貴重な意思を受け付けない条例となっているという指摘です。また、
第13条 住民投票は、投票者の総数が投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業は行わないものとする。についても、問題点が指摘されました。岩国市や他の住民投票で実際あった『投票に行かない・行かせない運動』。最低投票率50%規定の問題と開票作業を行わない問題...。
調べれば調べるほど、この条例って奥が深いです...。
条例の趣旨は大賛成なんで、出来れば上に挙げた点を修正した、誰もが納得して賛成できる修正案が議員提出議案で出せればなぁ...と考え、今日の午後動いてました...。←もうちょっと時間が欲しい...というのが本音です。さて、その結果は21日...。


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