後期高齢者医療制度
昨日の全員協議会で『後期高齢者医療制度』のことがありました。自分の理解のためにもこの制度についてブログに書き込んでおきます。一番下に外部リンクとして問題点が提起してあるサイトも書き込んでおきました。興味のある方はそちらのほうもご覧ください。
■ 自営業者や退職者などは国、会社員や被扶養者は健康保険などの医療保険に加入しながら「老人保険制度」で医療を受けいていた
◇ 独立した新しい制度「後期高齢者医療制度」に加入し医療を受ける。広域連合と市町村が協力して運営
■ 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人
◇ 同上
■ 加入している医療保険の保険証と老人医療受給者証の2種類が交付されていた
◇ 新たに被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証が1人に1枚交付
■ 1割(現役並みの所得者は3割)
◇ 同上
■ 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給された。また介護費用が高額になった時は、介護保険から高額介護サービス費が別に支給された
◇ 高額医療費・高額介護サービス費に加えて、医療費の自己負担と介護サービスの利用料が合算できるようになる。それぞの限度額適用後、合算して高額になったときは、限度額(一般世帯の場合年額56万円)を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給される
■ 保険料(税)は加入している医療保険に各自納付していた(国保料など) 健康保険などの被扶養者は保険料の負担はなかった
◇ 所得に応じて決められた保険料を被保険者全員が納める。介護保険料と同様に原則として年金から天引きされる。健康保険などの被扶養者だった人も保険料を納めなければならない
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関の窓口で支払う患者負担を除いた分を、公費(国・県・市町村)が5割を負担、現役世代からの支援(後期高齢者支援金=若者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を後期高齢者医療被保険者の方から保険料として納める。
⇒後期高齢者医療制度=公費5割(国4・県1・町1)+高齢者の保険料1割+後期高齢者支援金(若年者の保険料)4割
◇ 老人保健制度では、被保険者が各自で加入している医療保険にそれぞれ保険料(税)を納付したり、健康保険などの被扶養者で保険料負担がなかったりしたが、後期高齢者制度では被保険者全員が保険料を負担することとなる。
◇ 保険料=均等割額5割+所得割額5割
ただし、所得の低い人は保険料の均等額が所得の水準にあわせて軽減される。
◇ 7割軽減・基礎控除額33万円を超えない世帯
◇ 5割軽減・基礎控除額33万円+24.5万円×(世帯の人数-1)を超えない世帯
◇ 3割軽減・基礎控除額33万円+35万円×世帯の人数を超えない世帯
◇ 年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、保険料は介護保険と同様に年金から天引き(特別徴収)される。それ以外の場合には、個別に口座振替や納付書(普通徴収)によって町に納める。ただし、介護保険料と合わせ保険料額が年金額の2分の1を超える場合には年金からの天引き対象とならない。
◇ 町報で8月から来年4月までシリーズで掲載
◇ ホームページで制度を掲載
◇ 説明会 北条地区【10/5 11/4 PM2:00〜改善センター】大栄地区【10/10 11/28 PM2:00〜健康増進センター】両地区ともマイクロバス2台巡回予定
◇ 制度説明 10/25 自治会長会 11/21 老人クラブ会長会
◇ 後期高齢者医療制度 ーその問題点と改善方向 ...(PDF)
◇ 後期高齢者医療制度とは
◇ 北栄町のHP(関連)ページ【2007/09/04現在未確認】
「老人保険制度」から「後期高齢者医療制度」へ
⇒ 加入する制度は?
■ 自営業者や退職者などは国、会社員や被扶養者は健康保険などの医療保険に加入しながら「老人保険制度」で医療を受けいていた
◇ 独立した新しい制度「後期高齢者医療制度」に加入し医療を受ける。広域連合と市町村が協力して運営
⇒ 対象となる人は?
■ 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人
◇ 同上
⇒ 保険証は?
■ 加入している医療保険の保険証と老人医療受給者証の2種類が交付されていた
◇ 新たに被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証が1人に1枚交付
⇒ 負担割合は?
■ 1割(現役並みの所得者は3割)
◇ 同上
⇒ 医療費・介護費が高額になった時は?
■ 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給された。また介護費用が高額になった時は、介護保険から高額介護サービス費が別に支給された
◇ 高額医療費・高額介護サービス費に加えて、医療費の自己負担と介護サービスの利用料が合算できるようになる。それぞの限度額適用後、合算して高額になったときは、限度額(一般世帯の場合年額56万円)を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給される
⇒ 保険料は?
■ 保険料(税)は加入している医療保険に各自納付していた(国保料など) 健康保険などの被扶養者は保険料の負担はなかった
◇ 所得に応じて決められた保険料を被保険者全員が納める。介護保険料と同様に原則として年金から天引きされる。健康保険などの被扶養者だった人も保険料を納めなければならない
★後期高齢者医療制度運営のしくみ★
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関の窓口で支払う患者負担を除いた分を、公費(国・県・市町村)が5割を負担、現役世代からの支援(後期高齢者支援金=若者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を後期高齢者医療被保険者の方から保険料として納める。
⇒後期高齢者医療制度=公費5割(国4・県1・町1)+高齢者の保険料1割+後期高齢者支援金(若年者の保険料)4割
⇒保険料は被保険者全員が納める
◇ 老人保健制度では、被保険者が各自で加入している医療保険にそれぞれ保険料(税)を納付したり、健康保険などの被扶養者で保険料負担がなかったりしたが、後期高齢者制度では被保険者全員が保険料を負担することとなる。
⇒保険料の決まり方
◇ 保険料=均等割額5割+所得割額5割
ただし、所得の低い人は保険料の均等額が所得の水準にあわせて軽減される。
⇒軽減割合
◇ 7割軽減・基礎控除額33万円を超えない世帯
◇ 5割軽減・基礎控除額33万円+24.5万円×(世帯の人数-1)を超えない世帯
◇ 3割軽減・基礎控除額33万円+35万円×世帯の人数を超えない世帯
⇒保険料の納め方
◇ 年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、保険料は介護保険と同様に年金から天引き(特別徴収)される。それ以外の場合には、個別に口座振替や納付書(普通徴収)によって町に納める。ただし、介護保険料と合わせ保険料額が年金額の2分の1を超える場合には年金からの天引き対象とならない。
⇒本町の広報計画
◇ 町報で8月から来年4月までシリーズで掲載
◇ ホームページで制度を掲載
◇ 説明会 北条地区【10/5 11/4 PM2:00〜改善センター】大栄地区【10/10 11/28 PM2:00〜健康増進センター】両地区ともマイクロバス2台巡回予定
◇ 制度説明 10/25 自治会長会 11/21 老人クラブ会長会
⇒後期高齢者医療制度に関するサイト(参考)
◇ 後期高齢者医療制度 ーその問題点と改善方向 ...(PDF)
◇ 後期高齢者医療制度とは
◇ 北栄町のHP(関連)ページ【2007/09/04現在未確認】


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